【審判実務者研究会2023】事例4(電気)
「ソフトウェア関連発明の進歩性、特に情報や情報処理の機能的に表現された特徴に着目して」
ソフトウェア分野では、警告状送付事案が多く、抽象的なクレームによる警告でもデューデリジェンスで問題視されて投資が見送られる等、「牽制力」が発揮されている。
審判実務者研究会2023】事例10(電気)
「ソフトウェア関連発明における商慣行等の取扱い」
令和3年(行ケ)10116
主引用発明は「ゲーム」分野
⇒商品販売やマーケティング業界の「商慣行」を動機づけなく適用可能でない。
⇒業務システムの発明であれば、業界横断的な商慣習を考慮した変更は設計事項。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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