【審判実務者研究会2023】事例1(機械)「数値限定発明の進歩性」(高石が参加した部会)
①数値限定の技術的意義(本願発明における課題に対する課題解決手段としての作用効果)が低い場合は、(設計事項等として)進歩性が否定されやすい。
②数値限定の技術的意義が高い場合には、副引用文献の数値限定を主引用発明に適用する動機づけが問題とされる。
⇒進歩性が認められるために、本願発明の課題解決手段として、数値限定の数値範囲とすることにより、どのような作用・効果を有するかについて明細書中に記載しておくことが最も重要である。
事例7(機械)「数値限定発明の進歩性」
令和3年(行ケ)10091「粘着テープ」事件
4つの数値限定に係る相違点は、何れも技術的意義が低い。
本件明細書に数値限定の一般的な効果は記載されているが、メカニズムの記載がなく、好ましい数値範囲が広い。
⇒設計事項であり進歩性×
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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