【審判実務者研究会2023】事例5(意匠)「意匠に係る物品」の認定
「意匠に係る物品」の類比判断においては、用途・機能の共通性に基づき形態が類似する可能性があれば、広く認めてよい。
意匠法24条2項の「需要者」は、物品ではなく、意匠の形態面における着眼点や評価の重み付けの判断主体である。
【審判実務者研究会2023】事例11(意匠)「創作容易性判断における当業者の知識と資料の範囲」
令和3年(行ケ)10158
資料を意匠に係る物品の当業者が「当然に目にする」状況にあったことを前提とすることは妥当
機能が同一であればモチーフの転用は容易という判示部分は、個別事情により変わり得る。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)