【審判実務者研究会2023】事例3(化学2)「サポート要件」
数値限定発明についても、サポート要件の基本的な考え方は数値減発明以外の発明と同じであり(偏光フィルム)大合議の判断基準が適用されることについては、参加者に異議なし。
⇒技術的な意味が理解可能であれば、具体例は限定的で足りる。
【審判実務者研究会2023】事例9(化学2)「用途発明の新規性」
令和3年(行ケ)10066
同判決は、病態、目的及び効果、作用が甲1発明と異ならないと当業者が認識することから、「未知の属性」,「新たな用途」を否定した。
用途発明の特許性を認めた別の裁判例は、パブリックドメインとの区別が難しい。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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