【審判実務者研究会2023】事例2(化学1)
「新規事項」
新規性を確保する場合に限らず、自由に「除くクレーム」を活用できている現状に、新規事項から制限することは難しい。
⇒除いた後の発明が全体として共通の効果を奏し、課題を解決できているかをサポート要件で確認すべき
Cf.令和4年(行ケ)10125
【審判実務者研究会2023】事例8(化学1)
「食品分野のパラメータ発明におけるサポート要件」
平成28年(行ケ)10147「トマト含有飲料」事件
・実験条件を揃える
・発明特定事項以外で発明の課題及び効果に影響を与える他の要素に言及する。
・官能評価については、比較の基準を設けて客観性を担保する。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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