【契約/消滅時効】最判平成10年4月24日・平成7年(オ)2472
契約に基づく債務につき、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
⇒《要注意》履行不能となった時からではない!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/062776_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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