【契約/特許法73条2項】東京地判平成31年(ワ)3141<田中>
特許権は原告に帰属する、という契約文言
but被告出願後、共有にしていた。
⇒協業終了後、持分移転請求が否定された。
(理由)協業終了で同契約も終了したから
※「原告に単独で帰属する」と定めればよかった?
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/090235_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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