【契約(特許保証)】大阪地判令和2年(ワ)7001
本件特約「…抵触した場合には、被告の負担と責任において処理解決するものとし、原告会社には損害をかけない」
⇒対抗主張に必要な情報を共有したから、対応義務違反なし。
⇒取引先が取引中止したのは、経営判断として販売事業を断念したに過ぎない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/092075_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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