【契約締結上の過失】東京地判平成8年(ワ)20909
共同開発契約締結に至らず
~Xは開発したが、Yは失敗
~期限付き協定書締結、販売を前提とした営業活動、Yの詫び状、Yのハードウェア選定ミス、1年半の交渉
⇒Xの期待は法的保護に値する、開発費用の請求認容
⇒控訴審で逆転負け💦
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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