【契約】東京地判令和4年(ワ)9422<澁谷>
被告は、「客観的に支払不能の状態」(本件契約17条2項)であったと認定され、解除が有効とされた。
『証拠(甲27、28、30)によれば、被告は、遅くとも令和7年2月7日 の時点で、客観的に支払不能の状態にあったと認めることができる。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94059.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)