【外国/論稿】EPO拡大審判部の審決(G2/21)と当該審決を踏まえた実務上の提案(ペーター、知財管理Vol.74 No.4 2024)
①実験成績証明書は、その効果の根拠が出願日時未公開であったという理由だけで無視できない。
②一般的な技術常識から、当業者が、技術的教示に含まれていたと認識できれば依拠OK!!
https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/74syoroku.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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