【外国】韓国最高裁2023.3.13=同2022.4.31 結晶型発明の進歩性
従前は、顕著な効果or異質な効果が必要であった。
⇒④有利な効果の他に、
①結晶多型が予想されたか、
②クレームされた特定の結晶型に至る動機づけ、
③通常の多形体スクリーニングで検討される範囲か、
を考慮して判断すべきとした。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/pdf/han_2022.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)