【商法/著作権】令和5年(ネ)10060<清水響>
出版契約交渉決裂⇒出版社が行った作業について、商法512条に基づく報酬請求認容
原告(相続人)が推敲した原稿に基づき、原告の意見を聴きながら校正し、印刷すれば出版可能な状態にまで体裁を備えた最終的な印刷原稿を作成した。
*商法512条「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/092644_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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