【商標/損害論】東京地判令和2年(ワ)23616, 23627<中島>
*仮処分決定後は実施料率が2倍になった!!
「仮処分決定前は10%…同決定後は…同決定後も被告製品の販売を続けたという侵害態様の悪質性を考慮して20%」
確認書は仮処分申立後に作成された。
⇒過失は否定されない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/091729_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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