【商標/審決2件】
不服2022-10002
本願「チョコモ~モ~」
引用「モーモーチョコ」
⇒非類似
無効2022-890031
本願「Swan Angel」
引用「ANGEL SWAN」
⇒類似
「需要者は…各文字が単に前後に入れ替わってなるにすぎないと認識し、把握する」「別異の観念を生ずるというような事情は認められない」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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