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【商標法★】外国に存する商標権者の意思に基づく日本国内における使用を肯認し、不使用取消審決を取り消した裁判例

2020年02月25日

知財高判令和2年1月28日(令和元年(行ケ)第10078号)(鶴岡裁判長)

 
◆判決本文


【判決要旨】

1.外国に存する商標権者が外国在住の日本人が日本語で日本向けに運営するオンラインショップに対し日本において消費者に販売されることを認識しつつ商標商品を譲渡し、当該オンラインショップが当該商標商品を日本の消費者に対し譲渡し、又は譲渡のために展示した事実により、商標法50条1項所定の「日本国内において商標権者……が……指定商品……についての登録商標……の使用をし」たものと評価できる。
 
2.外国に存する商標権者が日本国内で販売されることを認識しつつ商標商品を譲渡し、当該商標商品がそのまま日本国内で販売されたのであれば、商標権者の意思に基づくものとして、商標法50条1項所定の「日本国内にお(ける)商標権者(の)使用」を肯認することができ、それ以上に、商標権者が第三者と締結する販売代理店契約等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売することを契約上認識していることを要求する根拠はない。

 

【コメント】

1.判決要旨1及び2は、外国に存する商標権者が自己の意思に基づき日本向けのオンラインショップを手足・道具として自己の商標商品を日本の消費者に販売させたことをもって日本国内において自ら商標を使用したと評価したものと考えられるが、珍しい事例・判断であり、今後とも増加・定着するかどうかが注目される。

 

【判決の抜粋】

1.「ランジュビオは,フランスに在住する日本人Aが運営するオンラインショップであり,日本語で運営され,日本向けに商品販売を行っている。」

  外国に存する商標権者である「原告は,ランジュビオに対し,日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡し,ランジュビオは,本件要証期間中に,本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし,少なくとも,ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。

  かかる事実によれば,本件商標は,本件要証期間内に,商標権者である原告によって,日本国内で,使用立証対象商品に,使用されたものと評価することができる。」

 
2.「被告は,商標権者が商標の使用をしたというためには,商標権者が,登録商標を付した商品の譲受人が日本国内でこれを販売することを単に事実として認識していただけでは足りず,少なくとも商標権者が,第三者と締結する販売代理店契約等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売することを契約上認識していることが必要である旨主張する。

  しかしながら,商標権者が,日本国内で販売されることを認識しつつ商標を付した商品を譲渡し,実際に,その商標が付されたまま当該商品が日本国内で販売されたのであれば,日本国内における上記商標の使用(商標を付した商品の譲渡)は,商標権者の意思に基づく『使用』といえるから,それ以上に,被告のいう『契約上』の『認識』なるものを要求する根拠はないというべきである。」
 

【Keywords】商標法50条1項、不使用取消、外国に存する商標権者の意思に基づく日本国内における使用、オンラインショップ、販売代理店契約

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません

 
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp

 
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