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【商標法★】原告が登録出願した商標「ベジバリア/塩・糖・脂」について登録商標「塩糖脂」と類似する旨を理由とする拒絶査定を維持した審決を取り消した事例

2020年06月02日

知財高判令和2年3月19日(令和元年(行ケ)第10152号)(鶴岡裁判長)

 

◆判決本文

 

【判決要旨】

1. 本願商標「ベジバリア/塩・糖・脂」(「/」は改行を表す。)は,「ベジバリア塩・糖・脂」全体又は「ベジバリア」部分としてのみ自他識別標識としての称呼,観念が生じる。
 

2.本願商標のうち自他識別標識として機能する部分を前提に商標の類否の判断を行うと,本願商標「ベジバリア/塩・糖・脂」は,引用商標「塩糖脂」とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても異なるか,少なくとも外観,称呼において異なるから,両商標が同一又は類似する商品に使用されたとしても,取引者・需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえず,それ故,両商標が類似するとはいえない。

 

【コメント】

1.判決要旨1は,商標の類否の判断の前提としての本願商標「ベジバリア/塩・糖・脂」の称呼,観念の認定において,複数の構成部分「ベジバリア」及び「塩・糖・脂」を組み合わせた結合商標としての各構成部分の分離観察の可能性自体は肯定しつつも,主に指定商品であるサプリメント,栄養補助食品に用いられた場合における自他識別力の観点から,その称呼,観念を「ベジバリア塩・糖・脂」全体又は「ベジバリア」部分としてのみ認定したものである。
 

2.判決要旨2は,判決要旨1を前提に,本願商標「ベジバリア/塩・糖・脂」と引用商標「塩糖脂」とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても異なるか,少なくとも外観,称呼において異なるから,類似しないと判断したものである。

 

【判決の抜粋】

1.「『ベジバリア』の部分は,自他識別力を有すると考えられるのに対し,『塩・糖・脂』の部分は,『・』が存在することもあって3つの文字がそれぞれ独立し,『塩』は塩分を,『糖』は糖分を,『脂』は脂肪分を意味する一般的,普遍的な意味を有する文字として認識されるものであるといえる。そして,これらの文字は,それが,指定商品であるサプリメント,栄養補助食品に用いられた場合には,当該商品が塩分,糖分及び脂肪分のコントロールに良い影響を与えるなどといった記述的,説明的意味を表すのにとどまり,取引者,需要者に特定的,限定的な印象を与える自他識別力を有するものではない……。このことと,『塩・糖・脂』の部分は,『ベジバリア』の部分と比べ,明らかに小さい文字で構成されており,その分目立たなくなっていることを併せ考えれば,この部分は,自他識別標識としての称呼,観念は生じないものであるというべきである。

  したがって,本願商標は,『ベジバリア塩・糖・脂』全体として,又は『ベジバリア』の部分としてのみ自他識別標識としての称呼,観念が生じるということになる。」
 

2.「本願商標のうち自他識別標識として機能する部分を前提に,本願商標と引用商標の類否判断を行うと以下のとおりとなる。

  まず,外観は,本願商標が『ベジバリア/塩・糖・脂』(『/』は改行を表す。)又は『ベジバリア』であるのに対し,引用商標は『塩糖脂』であるから,両者は異なる。

  次に,称呼は,本願商標が『ベジバリアエントウシ』,『ベジバリアシオトウアブラ』又は『ベジバリア』であるのに対し,引用商標は『エントウシ』又は『シオトウアブラ』であるから,これも異なる。

  最後に,観念は,本願商標が,『ベジバリア塩・糖・脂』の場合には,野菜(ベジ=ベジタブルの略)由来の障壁(バリア)であって,塩分,糖分,脂肪分の過剰から身体を守る物といった程度の観念が生じるか,あるいは,何ら観念が生じないものであり,『ベジバリア』の場合には,野菜由来の障壁といった程度の観念が生じるか,何ら観念が生じないのに対し,『塩糖脂』からは,塩分と糖分と脂肪分という観念が生じるか,あるいは,何ら観念が生じないものといえ,両者は,観念において異なるか,観念において対比できないものということになる。

  以上によれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても異なるか,少なくとも外観,称呼において異なるものである。そうすると,本願商標と引用商標とが同一又は類似する商品に使用されたとしても,取引者・需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

  したがって,本願商標が引用商標に類似するとはいえない(。)」

 
 
【Keywords】商標の類否,結合商標の称呼の認定,結合商標の観念の認定,自他識別力
 
 

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません
 

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp

 
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