◆判決本文
1.本願商標は,下記の通り,「I」の欧文字とハート型図形とを横に並べたもの(以下「Iハート図形」という)とその下に「JAPAN」の欧文字を書してなるものであり,「私は,日本が大好きです。」の意味合いとして容易に理解されるものである。
また,日本においては,Iハート図形の横又は下に「地名」を結合した表示は,結合した当該地名が表す場所に対する愛着の気持ち等を表す表示又は当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表示として,また,Iハート図形の横又は下に「JAPAN」を結合した表示は, 日本又はスポーツの日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表す表示として,被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用されていることが認められる。
そうすると,本願商標は,第14類(キーホルダー,身飾品,時計等),第16類(文房具類,印刷物,書画,写真等),第18類(かばん類,財布等)及び第24類(タオル,ハンカチ等)の指定商品に使用した場合,取引者,需要者において,日本に対する愛着の気持ちや日本に属するものに対する応援の気持ちを表現したものあるいは日本の土産物と認識するにすぎないと認められ,自他商品の識別力を有さない。
したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当する。
1.判決要旨1は,下記の通り本願商標と同種の商標①~③が商標登録されている状況において,本願商標の商標法3条1項6号該当性を肯認したものであり,当該状況については,さらに「商標法3条1項6号該当性の判断は,個別具体的に検討,判断されるものであるから,上記①~③の商標登録がされているからといって,本願商標に自他商品識別力があると認めることはできない」旨が判示されている。
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商標登録番号 | 登録商標 | 指定商品・役務 |
① | 第5752985号 |
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第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 |
② | 第6053228号 | ![]()
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第30類 菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,チョコレートスプレッド,食用乾燥ハーブ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと |
③ | 第6159203号 | ![]() |
第35類 広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,テレマーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理 |
1.本願商標の商標法3 条1 項6 号該当性について
「前記(1)によると,本願商標は,『私は,日本が大好きです。』の意味合いとして容易に理解されるものであり,日本においては,Iハート図形の横又は下に『地名』を結合した表示は,結合した当該地名が表す場所に対する愛着の気持ち等を表す表示又は当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表示として,また,Iハート図形の横又は下に『JAPAN』を結合した表示は,日本又はスポーツの日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表す表示として,被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用されていることが認められるから,本願商標をその指定商品に使用した場合,本願商標に接する取引者,需要者は,これを,日本に対する愛着の気持ちや日本に属するものに対する応援の気持ちを表現したものあるいは日本の土産物を示すものと認識するにすぎないと認められる。そうすると,本願商標は,自他商品の識別力を有さないというほかない。
したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当することになる。」
【Keywords】商標法3条1項6号,自他商品識別力
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp