◆判決本文
1.商標の類否判断の方法について
商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである。
2.結合商標の分離観察の可否及び要部認定の判断基準について
結合商標の分離観察は、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たす場合などを除き、許されない。また、③の場合に、分離された各構成部分の全てが当然に抽出して類否判断を行うことが許される要部となるものではない。
3.引用商標の分離観察の可否及び要部認定について
中央上部に筆文字風の書体で「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体で「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる上記結合商標は、③の場合として、分離観察され、その要部は、「遊」部分であって、「VENTURE」部分ではないと認定される。
4.本願商標と引用商標の類否について
結合商標である引用商標は、全体観察によると、「遊」部分の有無の違いに応じて、また、分離・要部観察によると、「遊」部分が分離・要部観察され、本願商標と類似しない。
1.判決要旨1は、商標の類否判断の方法について、判例(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕)によったものである。
2.結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」旨を判示した最二小判平成20年9月8日集民228号561頁〔つつみのおひなっこや事件〕の射程範囲が問題とされ、その後の知財高判令和3年9月21日(令和3年(行ケ)第10029号)〔HIRUDOMILD事件〕、知財高判令和5年3月9日(令和4年(行ケ)第10122号)〔朔北カレー事件〕等は、最二小判平成20年9月8日〔つつみのおひなっこや事件〕の上記各判断基準を、最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラタカラヅカ事件〕による「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合」との判断基準の例示として位置付けているところ、判決要旨2は、さらに「③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」を例示として判示しつつ、かかる判断基準③による場合に、分離された各構成部分の全てが当然に抽出して類否判断を行うことが許される要部となるものではないことを判示したものである。
3.判決要旨3は、判決要旨2における判断基準③により、特に外観を重視して、引用商標の分離観察を肯定しつつ、その要部を「遊」部分であって、「VENTURE」部分ではないと認定したものである。
4.判決要旨4は、結合商標である引用商標は、全体観察によっても、分離・要部観察によっても、本願商標と類似しないと判断したものである。
1.商標の類否判断の方法について
「商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであ」る。
2.結合商標の分離観察の可否及び要部認定の判断基準について
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。」
3.引用商標の分離観察の可否及び要部認定について
「引用商標は、『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる『遊』の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する『遊』の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。
他方、『VENTURE』の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、『VENTURE』の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難い。したがって、『VENTURE』の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。
本件審決の判断中、『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、『VENTURE』の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。」
4.本願商標と引用商標の類否について
「全体観察を前提に検討すると、引用商標の『遊』の文字の有無の違いに対応して、外観、称呼、観念のいずれにおいても両者は大きく異なっており、類似性を肯定することはできない。
そして、引用商標の『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分を分離観察の上、『遊』の部分を要部として類否判断をした場合に、本願商標との類似性が認められないことは言うまでもない。」
【Keywords】商標の類否判断の方法、全体観察、結合商標、分離観察、要部観察、「遊/VENTURE」、「VENTURE」
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
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