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【商標・審決】不服2024-11680

2025年09月26日

【商標・審決】不服2024-11680

*本願商標「SENJYU」、引用商標「千寿」
⇒非類似
※審判請求人は、「久保田千寿」等を販売している企業

*不服2024‐10278
本願商標「MANJYU」、引用商標「万寿」
⇒非類似

*不服2024‐10716
本願商標「HAKUJYU」、引用商標「白寿」
⇒非類似

(審決抜粋)
(1)本願商標について
本願商標は、「SENJYU」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は辞書類に掲載されている成語ではない。
そして、その構成中「JYU」の文字部分は、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方(参考:文化庁「ローマ字のつづり方 第1表・第2表」(https://bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/roma/honbun.html)ではないが、 その構成態様からすれば「センジュ」の称呼が生じるといえる。
そうすると、「SENJYU」の文字は、特定の意味合いを理解させない造語と認識されるというべきものであって、本願商標よりは、その構成文字に相応した「センジュ」の称呼が生じ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。

(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「千寿」の文字をゴシック体様の書体で横書きしてなるものである。
そして、この文字は、一般的な辞書類に掲載されている成語ではないが、原審が説示し、また、請求人も本件審判の請求の理由において認めるとおり、これを構成する「千」及び「寿」の各文字の意味や使用実情等からすれば、「長生きであること」ほどの意味合いを認識させ得るものである。
また、同文字は、例えば「万寿」の語を「マンジュ」又は「バンジュ」、「米寿」の語を「ベイジュ」と読むことなどに倣えば、「センジュ」と読むことが考えられるものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「センジュ」の称呼が生じるといえ、また、「長生きであること」ほどの観念が生じ得るものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数が異なり、一見して別異の語を表していると理解できるものであるから、視覚上、明確に区別できるものである。なお、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で、文字種を相互に変換して表記することが一般に行われている取引の実情があるが、上記(1)のとおり、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方においては、「ジュ」の音は「ju」(ヘボン式)又は「zyu」(訓令式)とつづられるものであるから、本願商標は、「センジュ」と読む日本語をローマ字表記したものと、直ちにいうことはできない。そうすると、本願商標は引用商標を構成する「千寿」の文字種を単にローマ字に変換して表記したものとはいえず、別異の商標というのが相当である。
次に、称呼においては、いずれも「センジュ」の称呼で同一である。
そして、観念においては、本願商標より特定の観念が生じないのに対し、引用商標よりは「長生きであること」ほどの観念が生じ得るため、相紛れるおそれのないものである。
以上のことからすると、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるが、外観においては明確に区別できる別異のものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるところ、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

 

画像

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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