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【商標・審決】不服2024‐7278

2025年09月26日

【商標・審決】不服2024‐7278

*引用商標と同一の綴りで、デザインだけを変えた本件商標が、非類似と判断された!!

(審決抜粋)
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形を配し、その下部に「COnnECT」(「O」の文字の内側が黄色で彩色されている。)の文字を表してなるものである。
本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「コネクト」の称呼を生じ、「つなぐ、接続する」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の観念を生じる。

(2)引用商標について
引用商標は、別掲3のとおり、「&connect」の文字を、同じ大きさで下をそろえて横書きしてなり、「&」の文字が黒色の四角形中に白抜きで若干デザイン化されて表されているものの、「connect」の文字に近接するように配置されていることも相まって、一体不可分の商標と認識、把握される。
そして、「&connect」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標からは、「アンドコネクト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない。

(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標及びその要部と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無や構成文字等において、明らかな差異があるから、容易に判別することができる。
そして、称呼においては、本願商標から生じる「コネクト」の称呼と、引用商標から生じる「アンドコネクト」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数及び構成音が相違し、容易に聴別することができる。
また、観念においては、本願商標は、「つなぐ、接続する」等の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念は生じないものであり、両商標は、観念上、互いに紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

 

画像

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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