【商標】知財高判令和2年(ネ)10017<本多>
「守半」標章を長年使用してきた三者のうち一者が「守半」の商標登録を受けた状況
⇒「守半」への権利行使は権利濫用に当たるが、「守半總本舗」への権利行使は権利濫用に当たらない。
商標で初めて、2項3項重畳適用〇~『市場の非同一性』
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5868
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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