【商標】東京高判平成14年 (行ケ) 169「西京味噌」
*登録日以降に辞書・事典から削除させたが、普通名称化を覆せなかった!!
⇒登録時の認識は左右されない。
・絶版になっても図書館等で閲読困難になるまで読者に対し影響する。
・出版社の対応も、原告主張との紛争を回避するため。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/010803_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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