【商標】東京地判令和3年(ワ)33526<杉浦>
本件商標 バレないふたえ
被告標章 バレナイ二重
「二重瞼を形成していることが他人に容易に露顕しない…という被告商品の効能等の説明ないしそのような効能等のキャッチフレーズと認識・理解する」
⇒被告標章に及ばない(商標法26条1項6号)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/092101_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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