【商標】東京地判令和3年(ワ)13895<鶴岡>
商標法4条1項1号違反なし
「本件商標及びスイスの国旗は、幅広の十字を内部に有するという点において共通するものの、スイスの国旗は、正方形であって白色の外縁部分がなく、内部の十字部分を除いた部分が鮮やかな赤色である点において相違する。」
⇒非類似
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/092147_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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