【商標】平成30年(行ケ)10103<鶴岡>
使用商標「ブロマガ」
登録商標は片仮名+英語の2段書き
登録商標の下段「BlogMaga」は「ブログマガ」の称呼で,上段と異なる。何れも造語で観念なし。
⇒社会通念上同一でない
⇒不使用取消
※2段書きは、上下段が同一『称呼』の場合
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/088220_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)