【商標】平成25年(行ケ)10031「グラム」事件
素材の商標が、単に素材を示すための使用ではなく、最終製品(被服)についての使用でもあると判断した。
「素材が非常に軽いため…軽量感のあるソフトな風合いの機能性,快適性に優れる…とも解することができ…る」
Cf.「ZAX」事件

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/083614_hanrei.pdf

 

 

【商標】平成16年(行ケ)404「ZAX」事件 素材の商標が、最終製品についての使用ではない。 「『素材』の品質ないし機能を保証するものであると解し得るとしても…スラックス…について保証」ではない。…責任を負わず,苦情等に関与もしないことが約されている」 Cf.グラム事件

24B894F6673B3596492570FC0002230 (courts.go.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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