【商標】平成22年(行ケ)10101
本願商標「きっと、サクラサクよ+桜の花びら図形」
引用商標「サクラサク」
外観~大きく異なる
称呼~かなり類似する
観念~引用商標は「桜の花が咲く」「試験に合格した」、本願商標は受験生等に対するメッセージ的な観念であり、ある程度異なる。
⇒4条1項11号/非類似
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/080620_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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