【商標】大阪高判令和3年(ネ)2608『ローラーステッカー』事件
*商標の剥離行為は商標権侵害でない
「商標を…流通過程で剥離抹消し…異なる自己の標章を付して流通させる行為は…出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく…商標法の予定する保護の態様とは異なる」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/091175_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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