【商標】大阪地判令和5年(ワ)691「子どもとママの歯医者さん」事件
被告商標(結合商標)の「こどもとママとの歯科医院」の文字部分は自他識別力が弱く、抽出不可。
⇒全体と比較すると、「香推照葉」の文字が異なり、外観、証拠、観念(エリアを意味する)が異なる。
⇒非類似
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/092972_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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