【商標】大阪地判令和4年(行ケ)9818
登録商標「熱中対策応急キット」
⇒識別力(商標法3条1項3号)否定
*取引の実情~登録査定時に第三者が、熱中症対策の意味で「熱中対策応急キット」と称していた。
⇒「熱中」との語は「熱中症」から「症」を除いたとみても不自然ではない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/092615_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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