【商標】令和6(行ケ)10030「遠隔シャンパン」<清水響>
出願人は、実際に店舗に来店しなくても、シャンパン等を贈る行為を意味すると主張するが、一般的に認識されていないし、著名な「シャンパン」を前提とし、その名称を利用していることに変わりはない。
⇒4条1項7号違反
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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