【商標】令和5年(行ケ)10067<本多>
本件商標 5252byO!Oi
⇒O!Oiが要部
引用商標OIOI(マルイ)
「称呼について相応に類似し、外観において互いに相紛らわしい本件要部…本件商標の各指定商品に使用された場合には、取引者、需要者が両者の出所を見誤る可能性は否定できず…」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/092567_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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