【商標】令和5年(行ケ)10050<清水響>
本件商標「美容医局」(指定役務:職業のあっせん等)
需要者は「美容外科又は美容皮膚科の医師」
美容外科又は美容皮膚科に転職する可能性のない医師は、需要者でない
⇒周知性○
⇒商標法4条1項10号違反
「商標法4条1項7号は、商標登録を受けることができない商標の類型の一つとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を掲げているが、これは、当該商標の構成自体が公序良俗に反する場合のほか、商標登録の出願の経緯に鑑み、当該商標の登録を認めることが著しく社会的妥当性を欠くような場合も含まれる」
⇒「本訴においても、引用商標を知らなかった旨の事実とは異なる主張をし、極めて高額の対価をもって譲渡する旨の提案をしていることも考慮すると、原告が本件商標の登録出願をした動機は、自らの支配する会社に本件商標を用いて本件サービスと同種のサービスを提供する旨の表示をさせ、需要者を混乱させるとともに、被告からの抗議を待って自己に有利な取引の妥結を図ろうとする点にあったと認めるのが自然である。」
⇒商標法4条1項7号違反
(裁判中の有償譲渡提案を一理由とされてしまった!!)
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/092774_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)