【商標】令和5年(行ケ)10030<大鷹> 「Scrum Master」~識別力なし(審決取消)
(判旨抜粋)
…使用実績の程度や周知性の有無が問題となるものではない。…アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得した者、「Scrum」に熟達した者などの観念をも生ずる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/091256_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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