【商標】令和5年(行ケ)10018「プレジャー」<東海林>
*不使用取消審判において使用証拠を提出しなかったとしても、審決取消訴訟において提出OK
⇒使用認定(審決取消)
「平成3年最高裁判決の事案も…審判手続段階において…商標使用の事実について何ら主張立証しなかった」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/092746_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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