【商標】令和5年(ネ)10091『現代の理論』<宮坂>
*権利濫用なし~結局は、被告NPO法人が商標登録しなかったことが敗因。
原告は、「現代の理論編集委員会」の一員として、平成26年以降、電子版「現代の理論」を発行。
被告は、平成28年6月以降、雑誌「現代の理論」を発行。
原告は、平成28年2月に被告が雑誌「現代の理論」再刊を周知するや否や、第9類「電子印刷物」及び第16類「印刷物」を指定商品として本件商標権1を取得した。
令和3年3月 24日に本件商標1の指定商品のうち、第16類「印刷物」に係る商標登録について不使用を理由に取り消す審決が確定したが、第1審原告は、それから間もない令和3年9月6日には、16類「印刷物」を指定商品として、本件商標2について商標登録出願を行い、設定登録を受け、本件訴訟を提起した。
⇒被告らが被告各標章を印刷物に付して使用する行為は、少なくとも、本件商標1の指定商品である第9類「電子印刷物」に類似する商品についての使用ということができるから、原告は、雑誌等「印刷物」としての「現代の理論」の発行予定がないにしても,「電子印刷物」を指定商品とする商標権に基づき,第1審被告らの上記行為についての差止請求を なし得る。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/092814_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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