【商標】令和4年(行ケ)10121<菅野> 「TART」事件
本件商標 Julius Tart
引用商標 TART
「空白部分があるが…文字は同書同大で…強調されていない…周知な商標であるとはいえない…『Tart』が…出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない」
⇒Tartを要部抽出不可
⇒非類似
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/092054_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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