【商標】令和2年(行ケ)10126「マツモトキヨシ」事件<大鷹>
取引の実情に照らし、商標登録出願時において、音商標に接した者が、普通は、音商標を構成する音から人の氏名を連想、想起するものと認められないときは…商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たらない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5611
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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