【商標】令和1年(行ケ)10157『NUDE NAIL』事件<本多>
<外国商標権者の代理人>
本件期間内の納入は合計5回、1261万円。
継続的な取引関係を前提とする。
原告が商標の使用権を取得しようとした。
⇒代理店契約の存否等にかかわらず、商標法53条の2にいう「代理人」に該当する。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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