【商標】令和1年(行ケ)10101<大鷹> 「南三陸キラキラ丼」事件
権利能力なき社団の代表者名義で登録された商標権が、「被告と南三陸町飲食店組合は同一人とみなして取り扱うのが相当である」と判断して、商標法4条1項10号、15号及び19号の「他人」性を否定した。
⇒商標権〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/089123_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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