【商標】令和元年(行ケ)10151「CORE ML」事件
本願商標:CORE ML
引用商標:CORE
MLはMachine Learningの略語
⇒商品の品質を表す語として認識される。
⇒前半の「CORE」の文字部分が強く支配的な印象を与えるから、要部として抽出できる。
⇒類似(商標法4条1項11号違反)
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5362
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)