【商標】不使用取消審判の使用~商標的使用であることを要するか?
*必要説
令和3年(行ケ)10076 知本主義<本多>
*不要説
東京高判H3.2.28 POLA
平成28年(行ケ)10086 LE MANS<高部>
平成26年(行ケ)10234 アイライト<高部>
平成27年(行ケ)10032 ヨーロピアン<高部>は、商標的使用を認定した。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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