【(写真の)著作物性】平成17年(ネ)1009『スメルゲット事件/控訴審』<塚原>
著作物性はあるが、創作性の程度は極めて低いものであって,限界事例に近い。
⇒もっとも、本件各写真をそのままコピーして被控訴人ホームページに掲載したから複製権侵害!!
*地図の著作権と同様!?
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/032817_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)