【不競法j】令和5年(ネ)10048「ドクターマーチン」<宮坂>
①黄色のウェルトウェルト
②ソールエッジ
③ヒールループ
の3点において顕著な特徴、強い出所識別力
+その他の形態
⇒被告商品2も、特徴③は備えないが誤認混同あり
⇒権利者勝訴
(Cf.特徴①のみで商標登録は×)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/092497_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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