【不競法2条1項3号/形態模倣】東京地判令和5年(ワ)4333<柴田>
マスクがパッケージに入った状態で流通し、消費者が購入する。
⇒パッケージ全体は、中に入ったマスクと一体となって「商品」を構成し、そのパッケージのデザインは、商品の「模様、色彩」に当たる。
⇒形態は実質的に同一!!
(ただし、原告が主張する損害と、被告商品の販売には因果関係が認められないとして、請求棄却)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/092679_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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