【不競法2条1項3号/形態模倣】東京地判令和1年(ワ)11673<國分>
相違点①~カップ部の中央に約2㎝のリボンがない
相違点②~左右の前身頃を構成する3枚の生地のうち最下部にある生地がレース生地である
⇒ありふれた形態であり、置き換える着想が困難であるともいえない。
⇒2億円超の請求認容
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/090576_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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