【不競法2条1項3号/形態模倣】大阪地判令和4年(ワ)6582
相違点~「光沢及び質感」も衣服の形態模倣が問題となる場合に比較対象となるところ、着用する季節を異にするほどの質感の相違がある。
⇒商品全体に対して需要者の受ける印象に強く影響するから、実質的に同一でない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/092492_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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