【不競法2条1項3号/形態模倣】大阪地判令和4年(ワ)3577<松阿彌>
裏面ポケットの有無、カード等を収納するための小サイズのポケットの数及び配置位置が相違するが、いずれも些細な差異であり、商品の全体的形態について需要者に与える印象に影響しない。
⇒実質的に同一である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/092601_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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