【不競法2条1項3号/形態模倣】大阪地判令和3年(ワ)4467<松阿彌>
「背面上部のヨークの裾が縫い付けられているか、浮きヨークであるか…、カラーとラペルの間にノッチがあるか否か…の差異…商品の全体的形態に与える変化に乏しく、商品全体からみると些細な相違にとどまる」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/091578_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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